宅建過去問

平成30年 第44問

問題

第44問
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
  2. 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
  3. 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
  4. 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 不動産取得税の徴収は、普通徴収の方法によらなければならないとされており、 納税者が申告納付するのではない。普通徴収とは、都道府県が納税者に納税通知書を交付することによって、税金を徴収する方法である。
  2. 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、 不動産取得税が課される。
  3. 選択肢の通り
  4. 不動産取得税は、課税標準が「―定の金額」に満たないものについては課税されないとされている。