問題
第47問
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
- 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
- インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
- 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。
答え 閉じる
正解は、 2 です。
解説
- 建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示しなければならない。必ず表示しなければならないということではない。
- 選択肢の通り
- 実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示をしてはならない。故意に掲載を継続していたものかどうかは関係なく、おとり広告に該当し、不当表示となるおそれがある。
- 予告広告においては、販売予定時期又は取引開始予定時期等を表示しなければならない。販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合でも、価格が未定である旨又は予定最低価格、 予定最高価格及び予定最多価格帯を表示すれば、予告広告を行うことができる。