問題
第47問
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
- 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
- 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
- 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
答え 閉じる
正解は、 4 です。
解説
- × 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法28条の規定に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示する。
- × 修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示する。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
- × 私道負担が含まれている物件の販売の際は、私道負担が含まれている旨とその面積を表示しなければならない。
- 〇 設問の通り