問題
第47問
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
- 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
答え 閉じる
正解は、 4 です。
解説
- × 入手した物件に関する情報をそのまま表示し広告を行ったとしても、 当該情報が間違っている場合には、不当表示に問われる可能性がある。
- × 取引しようとする建物が建築工事の完了前である等、 その建物の写真を用いることができない事情がある場合には、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示して、取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真を用いることができる。本肢では当該建売住宅と規模、外観等が同一でない以上、施工業者が同じであっても他の地域の建売住宅の外観写真を用いた広告表示は不当表示に問われる。
- × 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示する必要があり、 1分未満の端数が生じたときは、1分として算出しなければならない。算出結果が5.25分であったことから、「甲駅から6分」と表示しなければならず、「甲駅から5分」との広告表示は不当表示に間われる。
- 〇 建物面積については、パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみで表示することができる。