宅建過去問

平成26年 第5問

問題

第5問
債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文)民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。
  1. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  2. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  3. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  4. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × 本肢の記述は債権者と債務者が逆になっている。判決文は、譲渡禁止特約は、債務者の利益保護を目的とするものだから、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、債権者からの無効主張は許されないと述べているのである。
  2. × 本肢も選択肢1同様に、譲渡の無効を主張する意思を有するのが「債権者」となっている。「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、債権者からの無効主張は許されないのである。
  3. 〇 債権者は譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないが、債務者に、譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、この事実を特段の事情として、債権者からの無効主張も許されるのである。
  4. × 債権者は、いかなるときも譲渡が無効である旨の主張が許されないわけではない。債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、債権者からの無効主張も、特段の事情がある場合として許されるのである。