問題
第6問
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。
- Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
- CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。
- 本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。
答え 閉じる
正解は、 2 です。
解説
- × 売買契約の締結の当時に、買主Cが瑕疵の存在を知っていた場合には、隠れた瑕疵とはいえない。瑕疵担保責任は、目的物に「隠れた瑕疵」があった場合に追及できるのである。
- 〇 故意又は過失によって他人の権利を侵害したものが負担しなければならない責任が不法行為責任である。Bは、安全性に欠けるところがないように配慮すべき義務を負いながらこれを怠ってCに損害を与えたのだから、不法行為の要件を満たしており、不法行為責任を負うことになる。
- × 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者又はその法定代理人が、損害および加害者を知った時から3年、行為の時から20年である。
- × 仕事の目的物に瑕疵があって請負契約を締結した目的を達することができないときは、注文者は原則として契約を解除することができる。ただし、建物その他土地の工作物についてはその例外とされている。