問題
第6問
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために 法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。
答え 閉じる
正解は、 1 です。
解説
- 法定地上権が成立するためには、 ①抵当権設定当時に、土地の上に建物が存在していたこと、②抵当権設定当時に、同一人がその土地と建物を所有していたことが必要である。そして、土地と地上の建物が同一の所有者に属する場合において、 土地への抵当権設定時に、地上建物の登記が土地所有者に移転されておらず前主の登記名義のままであっても、法定地上権は成立する。よって、本肢では、上述の①と②を満たしており、乙建物の登記がA名義に移転されていなくても、甲土地の抵当権が実行されれば、乙建物のために法定地上権が成立する。
- 更地に抵当権が設定され、その後土地所有者が建物を建築した後に土地抵当権が実行された場合は、選択肢1の解説のとおり①を満たさないから、建物のために法定地上権は成立しない。
- 土地と建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊されて新たに建物が再築された場合、新建物のために法定地上権は成立しない。
- 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属していれば、その後、 土地建物の所有者が変わったとしても、法定地上権は成立する。