問題
第7問
賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。
- BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。
- Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。
- BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。
- AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。
答え 閉じる
正解は、 2 です。
解説
- × 借地人が、借地上に建設した自己所有建物を第三者に賃貸し、賃貸建物の敷地として建物賃借人に土地の利用を許容することは借地の転貸には当たらない。
- 〇 賃貸人(所有者)Aが有する妨害排除請求権を、賃借人Bが代位行使することについては債権者代位権に関する民法423条1項により正しい記述である。また、管理人B自身が有する賃借権に基づく妨害排除請求も可能であり、この点でも正しい記述である。
- × 賃貸人Aは、転借人Cに解除を対抗できる。判例によれば、賃貸借が、賃借人の債務不履行を理由とする解除によって終了した時は、賃貸人の承諾ある転貸借は、原則として賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了するからである。
- × 特約の定めがない場合には、宅地建物についての賃料支払は原則として、毎月末日の後払いとされている。