宅建過去問

令和2年10月 第18問

問題

第18問
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
  2. 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
  3. 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
  4. 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で「特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」は、道路に突き出して建築することができる。特定行政庁の許可を得なければならない。
  2. 設問は、準住居地域内に関する記述である。近隣商業地域内における映画館の建築に、客席の部分の床面積の制限はない。
  3. 選択肢の通り
  4. 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。