宅建過去問

令和2年10月 第32問

問題

第32問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
  2. AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
  3. AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
  4. AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。

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正解は、 1 です。

解説

  1. 選択肢の通り
  2. 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。これに反する特約で、申込者等に不利なものは、無効となる。
  3. 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
  4. 宅地建物取引業者は、工事の完了前において行う売買で自ら売主となるものに関して手付金等の保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはならない。ただし、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、手付金等の保全措置を講じなくても、手付金等を受領することができる。 Bからの手付金200万円は、代金の100分の5を超えない金額であり、手付金等の保全措置を講じなくとも、手付金を受領することができる。