宅建過去問

令和2年10月 第6問

問題

第6問
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
  1. Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
  2. Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  3. Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  4. Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 表意者に重大な過失があり、相手方に過失がない場合、錯誤による取消しはできない。
  2. 表意者が法律行為の基礎とした事情を相手方に表示した場合には、その意思表示を取り消すことができるが、Aは、法律行為の基礎とした事情をBに表示していない。したがって、錯誤による取消しができない。
  3. 選択肢の通り
  4. 1.の解説と同じ。表意者に重大な過失があり、相手方に過失がない場合、錯誤による取消しはできない。