宅建過去問

令和元年 第16問

問題

第16問
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡ の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

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正解は、 1 です。

解説

  1. 準都市計画区域においては、規模が3,000㎡未満の開発行為は許可が不要となる(都計法29条1項1号、施行令19条1項)。
  2. 市街化区域においては、農林漁業用建築物の建築のための開発行為は、 その規模が1,000㎡以上である場合、開発許可を受けなければならない(都計法29条 1項2号)。市街化区域以外の区域ならば開発許可が不要になる。
  3. 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都計法4条12項)。野球場は1ヘクタール(10,000㎡以上のものでなければ特定工作物にはあたらない。したがって、野球場の建設を目的とした8,000mの土地の区画形質の変更は、開発行為にはあたらないため、開発許可を受ける必要はない。
  4. 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可は不要である(都市計画法29条1項3号)が、病院は入っていないため、開発許可が必要となる。さらに、市街化調整区域においては、一定規模未満の開発行為において開発許可が不要になるという定めがないため、小規模の開発であっても開発許可が必要になる。