宅建過去問

令和元年 第32問

問題

第32問
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれは、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。
  1. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから 308,000円を上限として報酬を受領することができる。
  2. 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
  3. 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、 通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主 Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

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正解は、 4 です。

解説

  1. 媒介報酬限度額は、以下の規定により算出する。
    • 400万円超の物件:3%+6
    • 200万円超400万円以下の物件:4%+2
    • 200万円以下の物件:5%
    媒介報酬限度額は、200万×5%=10万円となる。
    代理の報酬限度額は、媒介の場合の報酬額を2倍することができ(報酬額告示第七、第八)、代理の報酬限度額は、10万×2=20万となる。
    したがって、報酬限度額は、(20万+8万)×1.1(消費税)=30,8000 となる。
  2. 宅建業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(消費税等を含む。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(消費税等を含まない。)の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする(報酬告示第4)。したがって、合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
  3. 報酬限度額を超えて、受領することができるのは、依頼者の依頼によって行う広告料金や依頼者の特別の依頼による特別の費用に限られる。
  4. 空家等の売買又は交換の媒介における特例は、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものが対象となる(報酬告示第7)。通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合、空家等の売買又は交換の媒介における特例は適用されない。選択肢は、代金200万円の宅地の売買の媒介であることから、 200万円×5 %= 10万円と消費税等1万円の合計である11万円が、AがDから報酬として受領できる金額となる(報酬告示第2)