宅建過去問

令和元年 第33問

問題

第33問
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
  3. 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
  4. 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第1項1号)。
  2. 宅建業者は、保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる(宅地建物取引業法64条の14)。この場合公告は不要である。
  3. 宅地建物取引業保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から二週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第2項)。保証協会の社員は、期間内にこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う(宅地建物取引業法64条の9第3項)。
  4. 宅地建物取引業者は、弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。また、宅地建物取引業者が弁済業務保証金を供託することはできない。さらに、営業保証金を供託した場合であっても、社員の地位を回復することはできない。