宅建過去問

令和元年 第38問

問題

第38問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  1. Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
  2. Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
  3. Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、 売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

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正解は、 2 です。

解説

  1. クーリング・オフが行われた場合、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない(宅地建物取引業法37条の2第1項)。さらに、申込者等に不利な特約は無効となるので、定めがあっても請求をすることはできない(宅地建物取引業法 37条の2第4項)。
  2. 申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき、申込者等は、クーリング・オフができなくなる(宅地建物取引業法37条の2第1項1号)。宅地建物取引業法の規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効となる(宅地建物取引業法37条の2第4項)。選択肢では、書面で告げられたのは買受けの申込みをした日の3日後であり、買受けの申込みの日から起算して10日間という特約は、書面で告げられた日から起算して7日間となるので、宅地建物取引業法の規定よりも短くなる。
  3. 宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものは、事務所等にあたる(宅地建物取引業法37条の2第1項)。したがって、Aが依頼した媒介業者C の事務所で買受けの申込みがされているので、Bは、クーリング・オフをすることができない(宅地建物取引業法37条の2第1項)。