宅建過去問

令和元年 第41問

問題

第41問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
  3. 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  4. 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、 それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

  1. 建物の貸借の契約にあって、当該建物の管理が委託されているときは、その建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地) を借主に説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項6号、規則16条の2第8号、宅地建物取引業法 35条1項14号、規則16条の4の3第12号)。
  2. 1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与するときは、自ら貸主となる場合、買主等又は借主となる場合を除いて、すべての宅地建物取引業者が重要事項の説明義務を負う(宅地建物取引業法35条1 項)。
  3. 建物の貸借においては、建蔽率、容積率に関する制限は、説明事項とされていない(宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条3項)。
  4. 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなくてもよいが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項7号)。