宅建過去問

平成26年 第16問

問題

第16問
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

ア. 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為

イ. 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為

ウ. 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ

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正解は、 1 です。

解説

ア. 必要がある 国、地方公共団体等が行う開発行為も開発許可は必要である。ただし、国、地方公共団体等が行う開発行為については、許可権者である都道府県知事との協議が成立すれば開発許可があったものとみなされる。また、学校、本肢の病院のような医療施設、社会福祉施設などは、公益目的であっても、原則として許可が必要な建築物である。

イ. 必要がある 農林漁業を営む者の居住用建築物は、市街化調整区域や準都市計画区域であれば不要。しかし、市街化区域では許可が必要となる。

ウ. 必要なし 公民館は、公益上必要な建築物であり許可は不要である