宅建過去問

平成26年 第28問

問題

第28問
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア. Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。

イ. Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。

ウ. 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。

  1. 一つ   
  2. 二つ   
  3. 三つ  
  4. なし

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正解は、 3 です。

解説

ア. × 引渡しの日から3年間とする特約は有効である。宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任を負う期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、買主が事実を知った時から1年間と定める民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならず、これに反する特約は無効となる。

イ. × 払下げ申請中であれば、まだ所有者はAではなく甲市である。この時点でAが当該宅地の売買契約を締結することは、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限に違反する。

ウ. × 自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して宅建業者が手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該宅建業者は受領した手付の倍額を償還して、契約の解除をすることができる。この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。