宅建過去問

平成27年 第21問

問題

第21問
国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問いにおいて「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
  2. 市街化区域においてAが所有する面積3,000m2の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
  3. 市街化調整区域に所在する農地法第3条1項の許可を受けた面積6,000m2の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
  4. 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500m2)と乙土地(面積1,500m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

  1. 〇 国土法は、高度経済成長期に土地の投機的取引を監視し、地価の高騰を抑制することを目的として制定された法律である。したがって、規制対象となる土地に関する権利の設定又は移転は、対価を得て行われるものに限られる。相続による所有権の移転は対価を伴うものではなく規制対象外である。
  2. × 事後届出の場合には、届出をするのは権利取得者であるBのみである。
  3. × 農地法第3条1項の許可を受けた場合には、国土法の届出は不要となる。農地法3条1項の許可を要する場合は農地を農地のまま権利移転するのだから、地価の高騰を招く恐れはないからである。
  4. × 甲土地と乙土地の面積を合算すると3000㎡になり届出必要面積となるが、乙土地については対価の授受を伴わずに賃借権の設定を受けている。ここでいう「対価」とは権利金のことである。賃借権や地上権の設定では、権利金の授受を伴わないのであれば国土法23条でいう土地売買等の契約には該当せず、届出は不要である。