宅建過去問

平成27年 第24問

問題

第24問
宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」という。)に関する次の記述うち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  2. C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
  4. H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

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正解は、 4 です。

解説

  1. 〇 設問の通り
  2. 〇 設問の通り
  3. 〇 設問の通り
  4. × 暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許欠格であり、このような者が役員に就任している法人も、その役員自身が欠格者である間は免許欠格である。ここでいう5年は反省期間と考えればよい。H社は、暴力団員Iがその役員に就任していることを理由として免許を取り消されたのだから、Iが退任すればそれで免許取り消しの理由はなくなる。H社が悪いのではないから、5年の反省期間は必要ない。