宅建過去問

平成27年 第34問

問題

第34問
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問いにおいて「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
  1. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
  4. 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × 宅建業者が工事完了前の建物についてしてはならないのは、売買若しくは交換の契約の締結と、その売買若しくは交換の媒介である。貸借の媒介は禁止されてない。
  2. × 宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可、建築確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定める者があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。建築確認申請中は、広告できない。
  3. 〇 上記2の解説にあるように、「売買その他の業務」に関する広告をしてはならないのである。したがって、貸借の代理を行う旨の広告もしてはならないのである。したがって、貸借の代理を行う旨の広告もしてはならないのである。選択肢1の契約締結時期の制限とは異なる。
  4. × 建築確認があった後でなければ、当該告示に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介を「してはならない」のである。停止条件付なら可とする規定はない。