宅建過去問

平成28年 第11問

問題

第11問
Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。
  1. Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。
  2. Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。
  3. AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。
  4. Aが地代を支払わなかったことを理由としてBが乙土地の賃貸借契約を解除した場合、契約に特段の定めがないときは、Bは甲建物を時価で買い取らなければならない。

答え 閉じる 

正解は、 1 です。

解説

  1. 〇 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これを第三者に対抗できる。しかし、判例は、土地賃借人は、自己と氏を同じくし、かつ、同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を借地上に所有していても土地の新取得者に対して借地権を対抗できないとしている。
  2. × 借地上の建物の所在地番表示が錯誤又は遺漏により、実際と多少相違していても、建物の種類、構造、床面積等の記載と相まってその登記の表示全体において当該建物の同一性を認識できるような場合には、借地借家法の適用がある。
  3. × 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合であれば、設問のような借地契約を締結することができるが、問題の借地権は期間30年である。
  4. × 債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は建物買取請求権を有しない。