宅建過去問

平成28年 第15問

問題

第15問
国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 市街化区域内の土地(面積2,500m2)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
  2. Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000m2)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
  3. 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000m2)と乙土地(面積5,000m2)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
  4. 市街化区域内の甲土地(面積3,000m2)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲上地と一団の土地である乙土地(面積4,000m2)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × 面積2,000m2以上の市街化区域内の土地売買等の契約を締結した権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
  2. × 監視区域においては、事後届出ではなく、事前届出が必要である。
  3. 〇 都市計画区域外に所在する土地であれば、10,000m2なら、事後届出が必要となる。甲土地と乙土地を合わせると11,000 m2になる。
  4. × 契約を締結した日から2週間以内に届出をしなければならず、設問のような例外を定めた規定はない。