宅建過去問

平成28年 第3問

問題

第3問
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
  2. AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
  3. Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。
  4. AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × Aは、CとBに二重に譲渡している。AC間の売買契約は有効に成立しているから、Cはその契約の当事者であるAに対しては自己に所有権があることを主張できる。しかし、CはAC間の売買契約について第三者であるBに対して自己の所有権取得を主張するためには所有権移転登記を備えている必要がある。
  2. × Aの取消前に現れた第三者であるDとの関係では、民法96条第3項が適用されて、Dが善意であれば、Aは、自己の所有権をDに対抗できないが、悪意のDに対しては対抗できる。Dの登記の有無とは関係ない。
  3. 〇 Eは、高値でBに売りつけるために甲土地を購入している。この場合Eは背信的悪意者に該当する。背信的悪意者は、第三者には含まれないため、Bは、登記をしていなくても背信的悪意者Eには自己の所有権を対抗できる。
  4. × 法律行為の要素に錯誤がある時は、その意思表示は無効であり、「動機の錯誤」も動機が表示され意思表示の内容となったときは、無効となる。錯誤無効を主張できるのは、原則として表意者であり、相手方が意思表示をとりけることはできない。