宅建過去問

平成28年 第4問

問題

第4問
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
  2. 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
  3. AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
  4. Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

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正解は、 2 です。

解説

  1. 〇 甲土地には、抵当権設定当時建物が建っており、土地、建物ともにAの所有であり、Aが、Bのために土地に抵当権を設定した後、Aが土地上の建物をCに売却した場合である。抵当権実行時には、土地と建物は別人の所有となっているが、判例は、この場合でも法廷地上権が成立するとしている。
  2. × Bの抵当権は甲土地に設定されたものである。建物に設定された抵当権であれば、物上代位により、その建物が滅失した場合の火災保険金に効力が及ぶ。しかし、土地とその土地上の建物は別個の不動産だから、土地の抵当権に基づいて、建物の火災保険契約に基づく損害保険金を請求することはできない。
  3. 〇 抵当権の順位の変更には抵当権設定者の同意は必要ない。
  4. 〇 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。