宅建過去問

平成28年 第6問

問題

第6問
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
  2. Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。
  3. Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
  4. Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 〇 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。そして、この場合に、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができるが、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていた時(悪意)は、損害賠償の請求をすることができない。
  2. 〇 上記解説の通り、買主は、契約の解除をすることができる。損害賠償性とは違い、契約の解除については、買主は善悪に関係なくできる。
  3. × 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失って損害を受けたときは、買主は、その賠償を請求することができる。悪意の買主も保護の対象となる。
  4. 〇 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。