宅建過去問

平成29年 第17問

問題

第17問
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で l,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で 3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え 閉じる 

正解は、 2 です。

解説

  1. × 準都市計画区域内における3,000 m2未満の開発行為については、原則として都道府県知事の許可は不要である。
  2. 〇 市街化区域内におけるl ,000m2以上の開発行為については、原則として都道府県知事の許可を受ける必要がある。
  3. × 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、 変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
  4. × 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいい、遊園地は、 1ha (10,000 m2)以上の規模であれば「特定工作物」(第2種特定工作物)に該当し、 その遊園地の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については開発許可が必要となるが、本肢は遊園地の建設の用に供する目的での「3,000 m2の」土地の区画形質の変更であり、1 haに満たない規模であるから、本肢の土地の区画形質の変更は 「特定工作物」の建設の用に供する目的には該当せず、「開発行為」ではないため、開発許可は不要である。