宅建過去問

平成29年 第32問

問題

第32問
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
  3. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
  4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × 自ら貸主として宅地又は建物の貸借を行うことは、「宅建業」 には該当せず、宅建業法は適用されない。したがって、本肢の宅建業者は、宅建業法49条の帳簿の記載義務を負わない。
  2. × 宅建業者は、その事務所ごとに、 その業務に関する帳簿を備えなければならない。
  3. 〇 選択肢の通り
  4. × 従業者名簿には、一時的に事務の補助をする者も記載しなければならない。