宅建過去問

平成29年 第36問

問題

第36問
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア. A (国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

イ. Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

ウ. Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

エ. Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

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正解は、 2 です。

解説

ア. × 宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所の分の営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。従たる事務所の最寄りの供託所ではない。

イ. × 保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金から還付を受けることができるが、宅建業者は「宅建業に関し取引をした者」には含まれない。したがって、本肢のAは、手付金について、弁済保証金から弁済を受けることはできない。

ウ. 〇 選択肢の通り

エ. 〇 選択肢の通り