宅建過去問

平成29年 第6問

問題

第6問
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
  2. Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
  3. 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
  4. Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. × 相続分の割合は、配偶者は1/2、子は残りの相続分を均等分配する。①の場合も②の場合も、Bの相続分は2分の1である。
  2. × 代襲相続人となるのは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときにおける、その者の子である。被相続人 Aの子Bは、相続の開始後に死亡しているから、EはB の代襲相続人とはならない。
  3. 〇 判例は、相続開始後に遺産中の賃貸不動産から発生した賃料債権については、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後に行われた遺産分割の影響を受けないとする。つまり、遺産分割協議で当該不動産を共同相続人の1人が取得することになっても、他の共同相続人が既に取得した賃料債権について清算する必要はないことになる。
  4. × 相続人が数人あるときの限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。