宅建過去問

平成30年 第34問

問題

第34問
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  1. AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
  2. Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
  3. Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
  4. クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

答え 閉じる 

正解は、 2 です。

解説

  1. クーリング・オフに関する特約は、申込者等に不利なものであれば、 無効となる。 クーリング・オフは、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合について書面で告げられた日から起算して8日以内に行わなければならず、申込みの撤回等は、申込者等がその書面を「発した時」に、その効力を生ずる。本肢の特約は、クーリング・オフの告知の日から起算して 8日以内にAに「到達させなければ」 契約を解除することができない旨を定めており、申込者Cに不利な内容となっているから、当該特約は無効である。
  2. クーリング・オフによる契約の解除をするためには、売主である宅建業者の「事務所等以外」の場所で「買受けの申込み」をした場合でなければならない。 そして、売主である宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地・建物の売却につき代理又は媒介の依頼をした場合には、 代理又は媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所等も、クーリング・オフができない「事務所等」に該当する。Cは、 Bの事務所で「買受けの申込み」を行っており、BはAの媒介業者であるから、 Bの事務所はクーリング・オフができない「事務所等」に該当する。よって、C は「事務所等」で「買受けの申込み」 をしている以上、その後に、自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合であっても、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
  3. クーリング・オフによる契約の解除をするためには、売主である宅建業者の「事務所等以外」の場所で買受けの申込みをした場合でなければならない。申込者等の自宅は、原則として「事務所等以外」の場所に該当するが、申込者等が、宅地・建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合には、 その申込者等の自宅又は勤務する場所は「事務所等」となり、クーリング・オフによる契約の解除はできない。Cは、 Bからの提案によってCの自宅で買受けの申込みを行ったにすぎず、Cの自宅は、原則どおり「事務所等以外」の場所に該当する。そして、クーリング・オフについて「告げられた日から起算して」8日を経過するまではクーリング・オフによる契約解除ができるところ、 Cはクーリング・オフについては告げられていない以上、10日後であってもクーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
  4. クーリング・オフについて告げる書面には、買受けの申込みをした者又は買主の氏名等・住所、売主である宅建業者の商号又は名称・住所・免許証番号を記載しなければならない。したがって、BではなくAである。