宅建過去問

平成30年 第35問

問題

第35問
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
  2. 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
  3. 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
  4. 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。

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正解は、 1 です。

解説

  1. 建築工事の完了後の物件(完成物件)について、自ら売主となる宅建業者が受領しようとする手付金等の額 (既に受領した手付金等の額も加える。)が代金の10%以下であり、かつ1,000 万円以下であるときは、保全措置は不要である。
    本肢では、3,000 万×10%= 300万円以下の手付金等の受領であれば、保全措置は不要となる。 本肢の売主は、買主から手付金200万円の受領後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領している。保全措置を講じなければならない「手付金等」とは、契約の締結の日から当該物件の引渡しの日までに支払われるものをいうから、この中間金300万円も「手付金等」に含まれる。よって、売主は200万円+ 300万円=500万円の手付金等を受領しようとしており、代金の10%である 300万円を超えているため、保全措置を講じた後でなければ、中間金300万円を受領することができない。
  2. 建築工事の完了前の物件(未完成物件)について、自ら売主となる宅建業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等の額も加える。)が代金の5%以下であり、かつ1,000 万円以下であるときは、保全措置は不要である。
    本肢では、2,500万×5% =125万円以下の手付金等の受領であれば、保全措置は不要となるが、本肢の手付金は150万円であり、125万円を超えている。よって、売主は、当該住宅を引き渡す前に保全措置を講じなければ、手付金150万円を受領することができない。
  3. 工事完了前の物件(未完成物件) の売買の場合に利用することができる保全措置は、銀行等による保証と、保険会社による保証保険の2つである。指定保管機関による保管を利用することができるのは、 工事完了後の物件(完成物件)の場合のみである。
  4. 工事完了後の物件(完成物件)の売買の場合、保全措置として、銀行等による保証の方法を利用することができる。この保証契約の保証期間は、 当該宅地・建物の「引渡しまで」の期間である。