宅建過去問

平成30年 第9問

問題

第9問
Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
  2. 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
  3. 同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
  4. BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

答え 閉じる 

正解は、 3 です。

解説

  1. 相殺をするためには、双方の債務が弁済期にあることが必要である。Bが有する貸金債権の弁済期は平成30年12 月31日であり、同年12月1日の時点では当該貸金債権の弁済期は到来していないため、相殺することはできない。
  2. 支払の差止めを受けた第三債務者(B)は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者(C)に対抗することができない。
  3. 不法行為によって生じた債務の債務者(加害者A)は、相殺をもって債権者に対抗することができないが、被害者Bが、相殺をすることは禁止されない。
  4. 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。本肢では、9月30日に消滅時効の期限が到来しており、消滅以前に相殺に適するようになっていない。