宅建過去問

平成27年 宅建業法

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問題

第1問
【 平成27年 宅建業法 】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明および書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
  2. 重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
  3. 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
  4. 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

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問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明および書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
  2. 重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
  3. 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
  4. 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

答え

【 2 】

解説

  1. × 重要事項説明および重要事項説明書の交付は、その者が「取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し」て要求されているのである。売主が宅建業者であるかどうかとは無関係に、売主に対しては必要ない。
  2. 〇 設問の通り
  3. × 重要事項説明は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者に対して行う。ただし、相手方が宅建業者である場合は、書面の交付のみが必要となる。
  4. × 重要事項説明も、重要事項説明書への記名押印も、宅建士であればよく、専任の宅建士である必要はない。