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問題
第1問
【 平成29年 宅建業法 】
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B (乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
- 宅地建物取引業者D (丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B (乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
- 宅地建物取引業者D (丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
解説
- × Aはマンション管理業に関して、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に違反したものであるが、マンション管理業は宅建業者の業務とはいえないから、宅建業法に基づく指示処分を受けることはない。
- × 免許を取り消すことができるのは、国土交通大臣ではなく、Bの免許権者である乙県知事である。
- × 国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことなど一定の事由に該当した場合に、 当該宅建業者に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない 。
- 〇 選択肢の通り