問題
第1問
【 令和元年 税法その他 】
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が、10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計をーにしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
問題
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が、10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計をーにしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
解説
- 選択肢の通り
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けているは適用されない(租特法31条の3第1項)。
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は当該居住用建物を配偶者、直系血族、生計を一にしている親族に譲渡した場合適用を受けることはできない(租税特別措置法35条)。
- 「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」は,「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」との併用適用が認められていない。