宅建過去問

令和2年10月 税法その他

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問題

第1問
【 令和2年10月 税法その他 】
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
  2. 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
  3. 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
  4. 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

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問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
  2. 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
  3. 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
  4. 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

答え

【 3 】

解説

  1. 作成された契約書に消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、消費税額等は記載金額に含めないものとする。したがって、記載金額は1,000万円である。
  2. 交換契約書において、交換対象物の双方の価額が記載されているときは、いずれか高いほうの金額を記載金額として印紙税が課せられる。
  3. 選択肢の通り
  4. 土地の賃貸借契約書は課税文書であり、賃貸料を除き、権利金など、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額が記載金額となる。したがって、記載金額は、権利金の100万円で、印紙税が課せられる。