問題
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
解説
宅地建物取引業者は、弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。また、宅地建物取引業者が弁済業務保証金を供託することはできない。さらに、営業保証金を供託した場合であっても、社員の地位を回復することはできない。