宅建過去問

〇×問題 宅建業法

令和2年10月
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問題

第1問
【 令和2年10月 宅建業法 】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。

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問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。

答え

解説

選択肢の通り