問題
宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
解説
依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、報酬とは別にその実費を受領することができるので、当該実費を報酬額に合算する場合には、限度額を超えて受領することができる。しかし、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額は、報酬とは別にその実費を受領することができないので、報酬額と合算する場合は、報酬額の限度を超えることはできない。