宅建過去問

〇×問題 宅建業法

平成26年
0 問中 点数:0 点

問題

第1問
【 平成26年 宅建業法 】
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解答を選択してください

問題

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

答え

解説

複数の事務所を有する宅建業者の場合も、営業保証金の供託はすべて主たる事務所の最寄りの供託所に対して行う。