宅建過去問

〇×問題 宅建業法

平成26年
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問題

第1問
【 平成26年 宅建業法 】
保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

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問題

保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

答え

解説

保証協会は、社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内ではなく1週間以内に、その納付を受けた弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。