宅建過去問

〇×問題 宅建業法

平成30年
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問題

第1問
【 平成30年 宅建業法 】
宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

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問題

宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

答え

解説

宅建士が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30 日以内に、その旨を当該宅建士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。