宅建過去問

〇×問題 宅建業法

平成30年
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問題

第1問
【 平成30年 宅建業法 】
一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

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問題

一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

答え

解説

不動産取得税は、課税標準が「―定の金額」に満たないものについては課税されないとされている。