宅建過去問

〇×問題 権利変動

令和元年
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問題

第1問
【 令和元年 権利変動 】
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

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問題

共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

答え

解説

選択肢の通り