宅建過去問

〇×問題 権利変動

令和元年
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問題

第1問
【 令和元年 権利変動 】
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合、本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。

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問題

Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合、本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。

答え

解説

請負契約の目的たる工事が注文者の責めに帰すべき事由で完成不能になったときは、請負人は残債務を免れる(民法536条2項、判例)。