宅建過去問

〇×問題 権利変動

令和2年10月
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問題

第1問
【 令和2年10月 権利変動 】
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

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問題

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

答え

解説

通常の使用及び収益によって生じた損耗については原状回復義務を負わない。