宅建過去問

〇×問題 権利変動

平成26年
0 問中 点数:0 点

問題

第1問
【 平成26年 権利変動 】
民法の条文には、債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨が規定されている

解答を選択してください

問題

民法の条文には、債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨が規定されている

答え

解説

特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。民法の条文には、「債務者が」ではなく「当事者が」とある。