宅建過去問

〇×問題 権利変動

平成28年
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問題

第1問
【 平成28年 権利変動 】
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合、Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

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問題

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合、Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

答え

解説

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認または相続の放棄をしなかったときは、相続人は、単純承認をしたものとみなされる。相続人が、自己のために相続の開始があったことを知らなかった場合には、3か月の期間は進行を開始しないため、単純承認とみなされることはない。