宅建過去問

〇×問題 権利変動

平成29年
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問題

第1問
【 平成29年 権利変動 】
A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合、賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。

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問題

A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合、賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。

答え

解説

借地借家法上の借地権の存続期間は30年であるから、本肢のように、賃借権の存続期間を10年と定めた場合でも、 その存続期間は30年となる。これに対し、民法上の賃借権の存続期間は20年を超えることができず、これより短い期間を定めた場合はその期間となる。したがって、本肢のように10年と定めた場合は、存続期間は10年となる。