宅建過去問

〇×問題 権利変動

平成30年
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問題

第1問
【 平成30年 権利変動 】
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下、この問において「本件契約」という。)を締結する場合、本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。

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問題

AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下、この問において「本件契約」という。)を締結する場合、本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。

答え

解説

事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。事業用定期借地権とは、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、 存続期間を10年以上50年未満の範囲で設定する借地権のことをいう。本肢は、「専ら事業の用に供する建物の所有を目的」としているものの、存続期間を10年以上50 年未満の範囲で設定していないので、 事業用定期借地権には該当しない。したがって、公正証書によらなくとも、本件契約は有効である。