宅建過去問

〇×問題 法令制限

令和2年12月
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問題

第1問
【 令和2年12月 法令制限 】
区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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問題

区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

答え

解説

区域区分が定められていない都市計画区域において、3,000 ㎡未満の土地の区画形質の変更には開発許可は不要である。