宅建過去問

〇×問題 法令制限

令和2年12月
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問題

第1問
【 令和2年12月 法令制限 】
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

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問題

都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

答え

解説

勧告することができるのは、届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用についてであり、対価の額について勧告することはできない