宅建過去問

〇×問題 法令制限

平成26年
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問題

第1問
【 平成26年 法令制限 】
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為は、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為である。
開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

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問題

市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為は、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為である。
開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

答え

解説

農林漁業を営む者の居住用建築物は、市街化調整区域や準都市計画区域であれば不要。しかし、市街化区域では許可が必要となる。